トラベルガイドご旅行の前に必要な書類

トラベルガイド

必要な書類

1) アメリカとカナダ合衆国にご出発の前に必要な手続き

米国運輸保安局(TSA)の求めにより、Secure Flight Program(セキュアフライトプログラム)を導入することとなりました。
セキュアフライトプログラムとは、米国離発着、及び第3諸国(カナダ、キューバ、メキシコ等)へ米国上空を通過していく民間航空機の保安強化を目的に導入されるプログラムで、TSAが各航空会社の搭乗者情報とウォッチリストを予約段階で照合するものです。
各航空会社は予約、発券の際、プログラムに必要とされている搭乗者情報をお伺いし、出発の72時間前まで※に予約記録に登録を行うことが義務付けられます。

  • フルネーム (パスポートに登録されている氏名)
  • 生年月日 (西暦)
  • 性別
  • Redress Number (お持ちの方のみ)*


※ *Redress Number(リッドレスナンバー)とは、テロリストと同姓同名である、などの理由により誤ってウォッチリストの人物と識別された旅客の救済手段として、TRIP (Traveler Redress Inquiry Program)に申請した方が、米国国土安全保障省(DHS)から付与される番号のことです。 詳細はこちらをご参照ください(英語のみ)。

詳細につきましては、米国国土安全保障省ホームページ(英語のみ)にてご確認下さい。

2) ビザウェーバープログラム

日本国籍で適格と認定され、入国時に帰国の航空券を所持している旅行者は、米国に90日間以内の期間、観光または商用で滞在する場合、ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)にて、ビザなしで渡航する事が出来ます。但し、搭乗予定便の72時間前までに、電子渡航認証システム(ESTA)を取得することが求められています。大人と一緒に入国する乳幼児もESTAを取得する必要があります。2010年9月8日より、ESTAの申請は有料となりました。詳細につきましては、下記ホームページからご確認下さい。

在京米国大使館ホームページ
外務省ホームページ
米国への渡航前にESTAを申請・取得されていない場合、航空券を所持されていてもご搭乗いただけませんのでご注意下さい。

3) 指紋について

保安強化の為に、米国入国審査時に、個人情報として、指紋採取と顔写真の撮影が行われております。詳しいことにつきましては、米国国土安全保障省ホームページ(英語のみ)をご確認ください。

イタリア入国について

パスポート残存有効期間

出国時に90日以上有効なパスポートが必要です。

ビザについて

6ヶ月間で90日以内の観光の場合は、ビザは不要です。ビザが必要な場合は、在日イタリア大使館にご確認下さい。

シェンゲン協定について

シェンゲン協定とは、加盟国相互の通行自由化と手続きの簡素化を目的として締結された共通滞在協定です。日本などの加盟国以外からの入国については、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。

シェンゲン協定加盟国

オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、アイスランド、ノルウェー、スロバキア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、マルタ、スイス、リヒテンシュタイン、キプロス(加盟予定)、ブルガリア(加盟予定)、ルーマニア(加盟予定)


パスポートとピザについて

入国、ならびにトランジットに必要なパスポートの残存有効期限、ビザ取得の有無につきましては、お客様ご自身でご確認いただくよう、お願い致します。
また、スカイチームWEBサイトからご確認いただくことも出来ます。(英語のみ)

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